社交飲食店

社交飲食店とは、キャバクラやラウンジ、スナック、ホストクラブ等接待行為を伴う飲食店を社交飲食店と呼びます。接待とは、分かりやすい例を挙げると「特定の客とべったりとついて談笑する」「お酌をする」「カラオケを歌う」等です。
接待についての詳しい内容はコチラ

このような社交飲食店を営むには、風営法の許可が必要です。
あと、飲食店なので、飲食店営業許可も取得する必要があります。
飲食店営業許可申請手続きについての詳しい内容はコチラ

社交飲食店の許可要件

①人的要件
②場所的要件(都道府県各条例により異なる)
③構造要件

①人的要件

人的要件とは、こういう人は風俗営業の許可を取れないという要件です。例えば、1年以上の懲役刑に処されたことがある人は、出所してから5年を経過するまでは社交飲食店の営業者にはなれません。ですので、事前面談で詳しくヒアリングさせていただき、該当される方は絶対に許可がおりませんので、ご了承ください。
風俗営業の人的欠格事由の詳しい内容はコチラ

②場所的要件

社交飲食店などの風俗営業には、営業できる場所と出来ない場所があります。こちらも人的要件と同様に、営業が出来ない場所で申請しても許可はおりません。もし、不動産を契約してから許可が降りなければ、金額的に多大な損害になりますので、弊所でご相談いただければ、事前調査をさせていただきます
大阪府の営業可能地域(風俗営業)の詳しい内容はコチラ

③構造的要件

構造的要件とは、営業所の構造に関する要件です。

社交飲食店の構造要件

・客室の床面積は、1室あたり16.5㎡(和室の場合は9.5㎡)ただし客室が1室の場合は、制限がありません。
→VIPルーム等別室を作る場合は、面積の制限があります。

・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができるものであること。
→窓があるのであれば、スモーク等を貼って、外から営業所が見えないようにしてください。※ブラインドもNGです。

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→客室に1m以上の物を置かないでください。見通しの悪い設備もダメです。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑わいなポスター等を貼らないでください。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
→VIPルーム等個室に鍵をつけたらダメです。出入口やトイレはOKです。

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→店内の明るさが5ルクスを超えたらダメです。明るさを調節できる装置(スライダックス)も設置したらダメです。

・騒音又は振動の数値が一定の数値に必要な構造又は設備であること。
→防音対策をしてください。数値は各都道府県条例により定められており、大阪の商業地域では55デシベルです。

風営法で構造要件はさだめられておりますが、実際は現地調査での担当官の判断によるところが大きいです。ですので、場所的要件と同様、慎重に判断しなければなりませんね。弊所でご相談いただければ、適格に判断させていただきます。

大阪府での社交飲食店の許可を取得するのに要する期間は申請してから約45日が目安ですので、営業を検討されている方は、一度弊所にご相談ください。

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