
キャバクラやラウンジ、ホストクラブのような「接待」を伴う飲食店は風営法の規制の対象となり許可(1号営業許可)を取得しなければなりません。
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。が分かりにくいですよね・・・具体にいうと
接待行為の具体例
①特定少数の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
②特定少数の客に対して、ショー、歌舞音曲を見せ、又は聴かせる行為。
③特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為。
④特定少数の客の歌に手拍子をしたり拍手若しくは褒めはす行為。
⑤特定少数の客と一緒に歌う行為。
⑥特定少数の客も相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為
⑦客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為。
⑧客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
⑨客の口許まで飲食物を運搬し、客に飲食させる行為
これもなんか法律的な言い回しで、わかりにくいですよね・・・つまり特定少数の客にベッタリついて、談笑したり、カラオケを勧める(一緒に歌う)等の行為で、位置が前・横も問いませんし、異性・同性も問いません。ただ、飲食店のようなお酒を出してすぐにさがるような行為や食器の上げ下げは接待にあたりません。ですので、私はヒアリングをして、少しでも接待に接触する行為がある場合は風俗営業許可申請(1号)をお勧めしておりますし、接触しない場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出をお勧めしております。