
以下のような人は風俗営業の営業者・管理者にはなれません。
人的欠格事由
・心身の故障により風俗営業の業務を適切に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
・破産者で復権を得ない者
・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の場合、当時役員であった者)
・法人で申請する場合、役員が上記事項に該当する場合
・営業に関し、未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
過去に何らかの罪で1年以上の懲役刑や禁固刑に処せられた人は、刑が終わってから5年を経過するまでは絶対に許可がおりません。
また、1年未満の懲役刑や禁固刑であっても、一定の罪状であれば同じく5年は許可がおりませんので、お気を付けください。
あと、よくお間違えになるのが、刑務所に入ってから5年ではなくて、罪を償って出所してから5年ですので、これもお気を付けください。
行政書士としては、お客様の申告を信用して申請をさせていただきますので、不安な方は、お気軽にお問い合わせください。