
保全対象施設とは、こういう施設の近くでは風俗営業をしてはダメですよという施設です。保全対象施設の定義は各都道府県の条例で要件が違ってきますので、ご注意ください。
保全対象施設(大阪府の場合)
①学校:学校教育法1条で規定する学校(幼稚園・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)若しくは同法134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの。
②保育園等:就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所。
③病院:医療法第1条の5第1項に規定する病院
④診療所:医療法1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させる施設を有するものに限る)
①→専門学校は保全対象施設となりません。
②→認定保育園は対象となりますが、認定されていないものは保全対象となりません
④→クリニック等でも有床施設がある場合はダメです、弊所でもしっかりと調べてさせていただきます。
原則として、大阪府では場所要件を満たしていたとしても、以上の施設の敷地から100m以内(保全対象施設が商業地域にある場合は50m以内)の区域では営業許可はおりません。(距離も各都道府県の条例で要件が違ってきます)
大阪府の営業可能地域(風俗営業)の詳しい内容はコチラ
ただ、例外として大阪府の場合は、以下の北区と中央区の繫華街で、大阪府条例で指定された地域は保全対象施設が近くにあっても営業することができます。そういうところも弊所でしっかりお調べいたしますので、気軽にお問い合わせください。
保全対象施設が近くあっても営業可能な地域
大阪市北区
梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町、(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満の地域
大阪市中央区
心斎橋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目、(1番から10番にまで限る)道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、西心斎橋二丁目、(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の地域
以上の地域であれば、人的要件と構造的要件を満たせばよく、進行がスムーズですので、おすすめです!
風俗営業の人的欠格事由の詳しい内容はコチラ