大阪府の営業可能地域(風俗営業)

大阪府で風俗営業を営むことができるのは、基本的には以下の用途地域です。

大阪府の営業可能な用途地域

・商業地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

・無指定地域

上記の地域で保全対象施設と営業所との距離が一定離れている必要があります。
保全対象施設の詳しい内容はコチラ

それに対して、以下の地域では営業することができません

原則、許可がおりない用途地域

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層居住専用地域

・第一種居住地域

・第二種居住地域

・準住居地域

しかし、上記のうち、第一種居住地域・第二種居住地域・準住居地域に限っては以下の条例を満たした場合は営業が可能です。(その場合も保全対象施設からの距離制限は受けます)
保全対象施設の詳しい内容はコチラ

営業所が一定の国道や府道の側端から25m以内ある場合
営業所が一定の鉄道線路の各駅の50m以内にある場合

ですが、距離を満たしているか微妙な時は、測量士に依頼するなど、疎明する為に余分な費用がかかる場合がありますので、弊所では、あまりおすすめはしておりません。

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