
飲食店を営業するには、自治体の保健所の許可を受けなければなりません。飲食店営業許可の手続きは各自治体によって全く異なりますので、ここでは大阪市を例に説明いたします。
飲食店営業許可取得までの流れ |
申請に関する事前相談(任意) |
食品衛生責任者養成講習会終了証の取得(調理師、栄養士の資格がない場合) |
申請書類提出 |
食品衛生監視員による営業所の調査 |
営業許可証の交付 |
食品衛生管理者要請講習の終了証は申請時に終了していなくてもよいですが、早めに受講しておいた方がよいと思います。
大阪市での許可申請手数料は16,000円です。
営業許可証の受領は調査をパスしてからだいたい2~3週間後です。
飲食店営業許可の人的欠格事由
・食品衛生法違反による刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して年を経過しない者
(法人の場合は役員の者)
・飲食店営業許可を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者(法人の場合は役員の者)
以上に該当する方は飲食店営業許可を取得することができませんので、お気をつけください。
必要な設備(大阪市の場合)
・お湯が出る2槽シンクの設置(調理をしない場合は1槽でよいです)。
・厨房内にレバー式もしくはセンサー式の手洗い設備の設置(ハンドル式はダメです)。
・従業員が使用できるトイレを設置し、(店内でなくてもよいです)
専用の手洗い設備があること。
・扉のある食器棚の設置。
・蓋のあるゴミ箱の設置。
他の自治体では、客室内にも手洗い設備の設置や従業員専用の更衣
の設置など、様々な違いがありますので、事前確認が必要です。