深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜(0時~6時)において、酒類を提供する飲食店のことで、このようなお店は深夜酒類営業飲食店の届出を行う必要があります。あと、飲食店営業許可も必要です。
飲食店営業許可申請手続きについての詳しい内容はコチラ

代表的なのは、深夜に営業しているBAR(接待をしない)です。ちなみに、通常主食と認められる食事を提供して営業しいる飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出の必要がありません。これは風営法独特な考え方であり、ややこしいですね・・・そういうところも気軽にご相談ください。

深夜酒類提供飲食の届出要件

①人的要件(飲食店営業許可に係る)
②場所的要件(都道府県各条例により異なる)
③構造的要件

①人的要件

人的要件とは、こういう人は深夜酒類提供飲食店の届出はできないという要件です。深夜酒類提供飲食店営業の届出自体の人的要件はさだめられておりませんが、前提となる飲食店営業の方で人的要件が定められており、過去に飲食店営業許可関連の違反でペナルティーを受けた人、飲食店営業許可を取り消された人は要注意してください。

②場所的要件

深夜酒類提供飲食店営業には営業できる場所と出来ない場所があります。以下の場所で届出をしても絶対に受理されませんので、お気をつけください。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層居住専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

ただし、例外として上記の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域であり、なおかつ営業所が一定の国道や、府道の側端から25メートル以内にある場合は営業が可能です。

ですが、距離を満たしているか微妙な時は、測量士に依頼するなど、疎明する為に余分な費用がかかる場合がありますので、弊所では、あまりおすすめはしておりません。

③構造的要件

構造的要件とは、営業所の構造に関する要件です。

深夜酒類提供飲食店営業の構造的要件

・客室の床面積は、1室あたり9.5㎡以上、ただし客室が1室の場合は、制限がありません。
→VIPルーム等別室を作る場合は、面積の制限があります。

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→客室に1m以上の物を置かないでください。見通しの悪い設備もダメです。

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑わいなポスター等を貼らないでください。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
→VIPルーム等個室に鍵をつけたらダメです。出入口やトイレはOKです。

・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→店内の明るさが20ルクスを超えたらダメです。明るさを調節できる装置(スライダックス)も設置したらダメです。

・騒音又は振動の数値が一定の数値に必要な構造又は設備であること。
→防音対策をしてください。数値は各都道府県条例により定められており、大阪の商業地域では55デシベルです。

風営法で構造要件はさだめられておりますが、実際は現地調査での担当官の判断によるところが大きいです。ですので、場所的要件と同様、慎重に判断しなければなりません。弊所でご相談いただければ、適格に判断させていただきます。

深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、営業を開始する10日前までに、公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店の届出を受理されなければなりませんので、営業を検討されている方は、一度弊所にご相談ください。

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