風俗営業許可申請の進行スキーム

お問い合わせ
お問い合わせをいただきますと、まずは目的のお店の場所(用途地域)を確認させていただきます。そもそも営業が出来ない地域がありますので。
大阪府の営業可能地域(風俗営業)の詳しい内容はコチラ
ヒアリング
用途地域を確認し問題がなければ、住民票、身分証明書をご提示いただき、本人確認をさせていただきます。更に、欠格事由、場所要件、構造要件の説明、確認と反社会的勢力に該当しない確約書にサインをいただきます。お客様(申請者)がオーナーで、店長(管理者といいます)がいる場合は、管理者の方にも誓約書をいただくことになります。申請者自身が管理者を兼ねることも可能です。
風俗営業の人的欠格事由の詳しい内容はコチラ
現場確認
目的のお店の確認をさせていただきます。居ぬき物件であれば、構造要件に引っかからないかもチェックさせていただきます。
見積り提出・契約締結
現場確認で問題がなければ、見積書を提出し、金額にご納得であれば、行政書士業務委任契約書にお互い署名捺印し、1部づつ保持した上でお互いの信頼関係を確認します。
保全対象施設の調査警察への事前相談
見積り提出金額の半額をご入金いただき、確認が出来次第、保全対象施設の調査をさせていただきます。もし、保全対象施設が確認出来た場合でもご入金いただいた報酬の返金はいたしませんので、ご了承願います。その後、状況に応じて警察への事前相談を行い、より進行をスムーズにします。
保全対象施設の詳しい内容はコチラ
図面制作・添付書類集め・申請書作成へ
再度現場確認とお店の採寸をさせていただき、警察に提出する図面制作に入ります。他、申請に必要な添付書類集めにはお客様のご協力をいただくことになりますので、ご了承願います。
飲食店営業許可申請書提出

飲食店営業許可をお持ちでない方は、飲食店営業許可を取得しなくてはなりません。調理師免許をお持ちでない方は、食品衛生責任者講習の修了書も取得しなければなりません。
飲食店営業許可申請手続きについての詳しい内容はコチラ
保健所による調査・営業許可証交付
申請書を提出後、食品衛生監視員による調査があり、パスすれば、飲食店営業許可証が発行、交付されます
風俗営業許可申請書提出
図面、添付書類、申請書等準備が整えば、管轄の警察に申請書を提出します。申請書提出後に残金をご入金いただきます。
警察による立会い検査
浄化協会若しくは管轄の警察署の担当者による検査があり、図面の内容が正しいものであるか等のチェックが入ります。お客様も必ず立ち会っていただきますので、ご了承願います。※消防署・市役所の建築指導部の検査が入る場合があります。
補正提出後、許可証の受領
図面等書類の補正提出後(補正はあるものと思っておいてください)管轄の警察署で許可証が交付されます。許可証の受け取りの際はお客様に同行いただきますので、ご了承願います。
許可書の受領は申請書提出後約45日が目安です。

※必ず許可が降りるとは限りません

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