
ゲームセンターは風営法の規制対象となりますので、公安委員会の許可(5号営業)をうけなければなりません。
ただし、ゲーム機によっては許可が必要なものと必要でないものがあります。
風俗営業許可が必要なゲーム機
・スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他それに類する物の数量により表示される構造を有する遊技施設
→スロットゲームやメダルゲーム等
・テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおされがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
→格闘技ゲーム機やインベーダーゲーム、対戦型の麻雀ゲーム等
・フリッパーゲーム
→ピンボールゲーム
・上記に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く)
→クレーンゲーム等
・ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
→ルーレット台、トランプ台(アミューズメントカジノ)その他花札やサイコロを使用して遊技をさせる設備
※射幸心とは、幸運や偶然により、苦労なく思いがけない利益を得ようとする心理。
:実用日本語表現辞典
一方、ドライブゲームや飛行機ゲームのような疑似体験を行うゲームや、モグラ叩きゲーム、パンチングマシーン、スピードガン表示のピッチングマシーン、占い機、プリクラは風俗営業許可が不要です、ただし、1台でも上記の風俗営業許可が必要なゲームを設置すると風俗営業許可が必要ですので、お気を付けください。
ゲームセンターの許可要件
①人的要件
②場所的要件(都道府県各条例により異なる)
③構造的要件
①人的要件
人的要件とは、こういう人は風俗営業の許可を取れないという要件です。例えば、1年以上の懲役刑に処されたことがある人は、出所してから5年を経過するまでは社交飲食店の営業者にはなれません。ですので、事前面談で詳しくヒアリングさせていただき、該当される方は絶対に許可がおりませんので、ご了承ください。
風俗営業の人的欠格事由の詳しい内容はコチラ
②場所的要件
風俗営業には、営業できる場所と出来ない場所があります。こちらも人的要件と同様に、営業が出来ない場所で申請しても許可はおりません。もし、不動産を契約してから許可が降りなければ、金額的に多大な損害になりますので、弊所でご相談いただければ、事前調査をさせていただきます
。大阪府の営業可能地域(風俗営業)の詳しい内容はコチラ
③構造的要件
構造要件とは、営業所の構造に関する要件です。
ゲームセンターの構造的要件
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→客室に1m以上の物を置かないでください。見通しの悪い設備もダメです。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内に卑わいなポスター等を貼らないでください。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
→VIPルーム等個室に鍵をつけたらダメです。出入口やトイレはOKです。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を維持すること。
→店内の明るさが10ルクスを超えたらダメです。明るさを調節できる装置(スライダックス)も設置したらダメです。
・騒音又は振動の数値が一定の数値に必要な構造又は設備であること。
→防音対策をしてください。数値は各都道府県条例により定められており、大阪の商業地域では55デシベルです。
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
→現金や現金に変わるものに関する装置を置かないでください。
風営法で構造要件はさだめられておりますが、実際は現地調査での担当官の判断によるところが大きいです。ですので、場所的要件と同様、慎重に判断しなければなりません。弊所でご相談いただければ、適格に判断させていただきます。
ゲームセンターの場合は以下の年少者への立ち入り制限もあります。
ゲームセンターの年少者に立ち入り制限(大阪府の場合)
・午後10時から午前6時までの間に18歳未満の者は立ち入らさせてはならない。
・午後7時から午後10時までの間に保護者が同伴しない16歳未満の者を立ち入らさせてはならない。
大阪府での麻雀店の許可を取得するのに要する期間は申請してから約55日が目安ですので、営業を検討されている方は、一度弊所にご相談ください。